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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-930-1(宅建業法)

問題

宅建士Aは甲県知事の登録を受け、甲県内の宅建業者Bに専任の宅建士として勤務している。Aは宅建士としての業務のほかに、勤務時間外に個人的に不動産コンサルティング業を行い、顧客から報酬を受け取っていた。また、Aは名義貸し(Cが宅建業を営む際にAの氏名・宅建士証番号を使用させること)を行っていた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。Aが宅建士の名義を他者に貸与することは許されず、指示・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象となる。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

宅建士の名義貸しは宅建士制度の信頼を害する行為であり、指示処分・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象となります。名義貸しを行った宅建士は事務禁止処分・登録消除処分の対象となります。なお宅建業者が宅建士の名義を借りて業を…

正解の理由

宅建士の名義貸しは宅建士制度の信頼を害する行為であり、指示処分・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象となります。名義貸しを行った宅建士は事務禁止処分・登録消除処分の対象となります。なお宅建業者が宅建士の名義を借りて業を行った場合は無免許営業等の問題が生じます。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

宅建士Aは甲県知事の登録を受け、甲県内の宅建業者Bに専任の宅建士として勤務している。Aは宅建士としての業務のほかに、勤務時間外に個人的に不動産コンサルティング業を行い、顧客から報酬を受け取っていた。また、Aは名義貸し(Cが宅建業を営む際にAの氏名・宅建士証番号を使用させること)を行っていた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。Aが宅建士の名義を他者に貸与することは許されず、指示・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象となる。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「宅建業法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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