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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-949-1(宅建業法)

問題

宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、法令違反により甲県知事から業務停止処分(3か月)を受けた。業務停止処分期間中に、Aは業務を継続して宅地売買の媒介を行い報酬を受領した。また、Aの取締役Bは別の不動産詐欺事件(宅建業とは関係なし)で逮捕・起訴されており、現在公判中である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。業務停止処分に違反して業務を行ったAは、免許取消処分(宅建業法66条1項9号)の対象となる。また取締役Bが有罪確定(拘禁刑以上の刑)となった場合もAの免許取消し事由となる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

業務停止処分に違反して宅建業を行った場合は、必要的免許取消処分の対象です(宅建業法66条1項9号)。また役員が拘禁刑以上の刑に処された(執行猶予含む)場合も法人の免許取消し事由です(同法66条1項3号・5条1項5号・12号)。Bはまだ起訴・公判中のため確定していない段階では直ちに免許取消事由にはなりませんが、有罪確定後は取消事由となります。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、法令違反により甲県知事から業務停止処分(3か月)を…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

業務停止処分に違反して宅建業を行った場合は、必要的免許取消処分の対象です(宅建業法66条1項9号)。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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