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一問一答 · 法令上の制限

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-965-1(法令上の制限)

問題

Aは第二種低層住居専用地域(高さ制限10m・北側斜線制限あり・建ぺい率40%・容積率60%)に土地(150㎡)を所有し、小規模な店舗兼住宅(2階建て・延べ面積80㎡・建築面積55㎡)を建築しようとしている。建ぺい率・容積率・高さの適法性について建築基準法の規定によれば。建ぺい率55/150≒36.7%<40%適法。容積率80/150≒53.3%<60%適法。第二種低層住居専用地域では150㎡以下の日用品販売店舗兼住宅は建築可能。2階建ての高さが10m以下であれば高さ制限もクリア。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

建ぺい率:55㎡÷150㎡≒36.7%<40%→適法。容積率:80㎡÷150㎡≒53.3%<60%→適法。第二種低層住居専用地域では、床面積150㎡以下の日用品販売小売業等の店舗兼住宅(建築基準法別表第二(ろ)欄2号)は建築可能です。2階建…

正解の理由

建ぺい率:55㎡÷150㎡≒36.7%<40%→適法。容積率:80㎡÷150㎡≒53.3%<60%→適法。第二種低層住居専用地域では、床面積150㎡以下の日用品販売小売業等の店舗兼住宅(建築基準法別表第二(ろ)欄2号)は建築可能です。2階建ての一般的な高さ(約7m前後)は10mの高さ制限内に収まります。北側斜線制限は低層住居系で適用されます。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

Aは第二種低層住居専用地域(高さ制限10m・北側斜線制限あり・建ぺい率40%・容積率60%)に土地(150㎡)を所有し、小規模な店舗兼住宅(2階建て・延べ面積80㎡・建築面積55㎡)を建築しようとしている。建ぺい率・容積率・高さの適法性について建築基準法の規定によれば。建ぺい率55/150≒36.7%<40%適法。容積率80/150≒53.3%<60%適法。第二種低層住居専用地域では150㎡以下の日用品販売店舗兼住宅は建築可能。2階建ての高さが10m以下であれば高さ制限もクリア。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「法令上の制限」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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