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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-965-1(法令上の制限)
問題
Aは第二種低層住居専用地域(高さ制限10m・北側斜線制限あり・建ぺい率40%・容積率60%)に土地(150㎡)を所有し、小規模な店舗兼住宅(2階建て・延べ面積80㎡・建築面積55㎡)を建築しようとしている。建ぺい率・容積率・高さの適法性について建築基準法の規定によれば。建ぺい率55/150≒36.7%<40%適法。容積率80/150≒53.3%<60%適法。第二種低層住居専用地域では150㎡以下の日用品販売店舗兼住宅は建築可能。2階建ての高さが10m以下であれば高さ制限もクリア。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
建ぺい率:55㎡÷150㎡≒36.7%<40%→適法。容積率:80㎡÷150㎡≒53.3%<60%→適法。第二種低層住居専用地域では、床面積150㎡以下の日用品販売小売業等の店舗兼住宅(建築基準法別表第二(ろ)欄2号)は建築可能です。2階建ての一般的な高さ(約7m前後)は10mの高さ制限内に収まります。北側斜線制限は低層住居系で適用されます。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「Aは第二種低層住居専用地域(高さ制限10m・北側斜線制限あり・建ぺい率40%・容積率6…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
建ぺい率:55㎡÷150㎡≒36.7%<40%→適法。
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