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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-966-1(法令上の制限)
問題
AはS市(市街化区域)の農地(面積400㎡)を所有している。Aはこの農地をBに売却し、BはこれをCに転売する計画がある。BおよびCはいずれも農業者でなく、農地を宅地として利用する予定である。この場合に関する記述として農地法の規定によれば。市街化区域内の農地の権利移動(AからBへの売却・農地法3条)は農業委員会への届出のみで足り、許可は不要。ただしBが農業者でない場合の宅地転用目的での取得は農地法5条の問題となり、市街化区域内であれば農業委員会への届出で足りる。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
農地法の規制:①権利移動(農地→農地・農地法3条)は農業委員会の許可が必要。ただし農業者でない者への農地売買はそもそも農地法3条の許可が得られないため、宅地転用目的の場合は農地法5条(転用目的の権利移動)で扱います。②市街化区域内の農地の転…
正解の理由
農地法の規制:①権利移動(農地→農地・農地法3条)は農業委員会の許可が必要。ただし農業者でない者への農地売買はそもそも農地法3条の許可が得られないため、宅地転用目的の場合は農地法5条(転用目的の権利移動)で扱います。②市街化区域内の農地の転用(農地法4条・5条)は農業委員会への届出のみで足ります(許可不要)。AからBへの宅地転用目的での売却は農地法5条の問題で市街化区域内のため届出のみです。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
AはS市(市街化区域)の農地(面積400㎡)を所有している。Aはこの農地をBに売却し、BはこれをCに転売する計画がある。BおよびCはいずれも農業者でなく、農地を宅地として利用する予定である。この場合に関する記述として農地法の規定によれば。市街化区域内の農地の権利移動(AからBへの売却・農地法3条)は農業委員会への届出のみで足り、許可は不要。ただしBが農業者でない場合の宅地転用目的での取得は農地法5条の問題となり、市街化区域内であれば農業委員会への届出で足りる。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「法令上の制限」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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