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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-967-1(税・その他)
問題
AはT市内の居住用一戸建て住宅(所有期間8年)を売却しようとしている。売却価格は4500万円、取得費は3500万円(取得時の諸費用込み)、譲渡費用は135万円の予定である。Aはこの3年前に別の居住用財産を売却し3000万円特別控除を利用済みである。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば。居住用財産の3000万円特別控除は、適用を受けた年の前年・前々年に同控除の適用を受けていない場合に限り利用可能。3年前の利用は前年・前々年に含まれないため、今回も適用できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、譲渡した年の前年・前々年に同控除の適用を受けていなければ利用できます。3年前の利用は「前年」「前々年」に含まれないため(3年前は前々年のさらに1年前)、今回も3000万円特別控除を適用できます。課税譲渡所得:4500万円-3500万円-135万円-3000万円=△135万円→課税なし。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「AはT市内の居住用一戸建て住宅(所有期間8年)を売却しようとしている。売却価格は450…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、譲渡した年の前年・前々年に同控除の適用を受けていなければ利用できます。
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