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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-968-1(税・その他)
問題
AはU市内の中古住宅(昭和55年新築・木造・延べ面積100㎡・個人から購入・自己居住用)を取得した。この建物は耐震改修工事(耐震基準適合証明書取得済み)を実施している。建物の固定資産税評価額は600万円である。不動産取得税の軽減適用について耐震基準適合証明書を取得した中古住宅は築年数にかかわらず1200万円控除の特例が適用される。600万円(評価額)-1200万円(控除額)=△600万円となり不動産取得税はかからない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
中古住宅の不動産取得税軽減(地方税法73条の14第2項)は、昭和57年1月1日以降新築の住宅(または耐震基準適合証明書取得済みの住宅)の場合に1200万円控除が適用されます。本問では耐震基準適合証明書を取得しているため(昭和55年新築で昭和57年以前ですが耐震証明書により要件を満たす)1200万円控除が適用されます。600万円(評価額)-1200万円=△600万円となり不動産取得税はゼロです。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「AはU市内の中古住宅(昭和55年新築・木造・延べ面積100㎡・個人から購入・自己居住用…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
中古住宅の不動産取得税軽減(地方税法73条の14第2項)は、昭和57年1月1日以降新築の住宅(または耐震基準適合証明書取得済みの住宅)の場合に1200万円控除が適用されます。
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