宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

一問一答 · 権利関係

auto-import/practice

宅地建物取引士試験 一問一答 9000-969-1(権利関係)

問題

Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

BがAに誤った情報を提供(故意なし)した場合、詐欺は成立しません。しかし文化財指定という動機がBとの交渉過程で法律行為の内容となっていた場合(動機が表示され相手方も認識していた場合)、Aは動機の錯誤(民法95条1項2号)を主張できます。Aに…

正解の理由

BがAに誤った情報を提供(故意なし)した場合、詐欺は成立しません。しかし文化財指定という動機がBとの交渉過程で法律行為の内容となっていた場合(動機が表示され相手方も認識していた場合)、Aは動機の錯誤(民法95条1項2号)を主張できます。Aに重大な過失がなければ取消しが認められます(民法95条3項)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。