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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-969-1(権利関係)
問題
Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
BがAに誤った情報を提供(故意なし)した場合、詐欺は成立しません。しかし文化財指定という動機がBとの交渉過程で法律行為の内容となっていた場合(動機が表示され相手方も認識していた場合)、Aは動機の錯誤(民法95条1項2号)を主張できます。Aに重大な過失がなければ取消しが認められます(民法95条3項)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
BがAに誤った情報を提供(故意なし)した場合、詐欺は成立しません。
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