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一問一答 · 税・その他

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-988-1(税・その他)

問題

AはAA市内に所有する事業用土地(所有期間20年・事業用に使用中)を売却し、売却益(長期譲渡所得)2500万円が生じた。AはBB市内に新しい事業用土地を取得し、「特定の事業用資産の買換えの特例」(租税特別措置法37条)の適用を受けようとしている。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば。「特定の事業用資産の買換えの特例」は要件を満たせば、譲渡所得の全部または一部の課税を繰り延べることができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

特定の事業用資産の買換えの特例(租税特別措置法37条)は、一定の要件(所有期間10年超の事業用資産を売却し一定期間内に新たな事業用資産を取得等)を満たす場合に、課税を繰り延べる(将来に先送りする)制度です。免除ではなく繰延べです。居住用財産の特例(3000万円控除等)とは別の制度です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「特定の事業用資産の買換えの特例」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

特定の事業用資産の買換えの特例(租税特別措置法37条)は、一定の要件(所有期間10年超の事業用資産を売却し一定期間内に新たな事業用資産を取得等)を満たす場合に、課税を繰り延べる(将来に先送りする)制度です。

分野「税・その他」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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