実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|未成年者が法定代理人の同意なく行った売買契約の効力として正しいものはどれ…
未成年者が法定代理人の同意なく行った売買契約の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
未成年者が法定代理人の同意なく行った売買契約の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 当初から無効である
- (2) 法定代理人が取り消すことができる
- (3) 相手方が取り消すことができる
- (4) 誰も取り消すことができない
正答
正答は (1) です。
解説
未成年者が同意なく行った契約は「取り消しうる行為」で、未成年者本人または法定代理人(親等)が取り消せます(民法5条2項)。当初から無効ではなく、取り消されるまでは有効です。追認すれば確定的に有効になります。
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