実践演習 · レベル1 · 権利関係

実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有建物の共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更)の決議要件とし…

区分所有建物の共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更)の決議要件として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

区分所有建物の共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更)の決議要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 区分所有者及び議決権の各過半数
  2. (2) 区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数
  3. (3) 区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数
  4. (4) 区分所有者全員の同意

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、3)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「区分所有者及び議決権の各過半数」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数」の部分は、正答「区分所有者及び議決権の各過半数」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「区分所有者及び議決権の各過半数」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「区分所有者全員の同意」の部分は、正答「区分所有者及び議決権の各過半数」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数決が必要です(区分所有法17条1項)。

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