実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有建物の共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更)の決議要件とし…
区分所有建物の共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更)の決議要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
区分所有建物の共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更)の決議要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者及び議決権の各過半数
- (2) 区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数
- (3) 区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数
- (4) 区分所有者全員の同意
正答
正答は (1) です。
解説
共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数決が必要です(区分所有法17条1項)。形状・効用を著しく変えない軽微変更は普通決議(過半数)で可能です。
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