実践演習 · レベル1 · 権利関係

実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか

区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか。

選択肢

  1. (1) 構造上独立し独立して住居等として利用できる部分(各居室部分)
  2. (2) 建物の共用廊下
  3. (3) エレベーター
  4. (4) 外壁

正答

正答は (1) です。

解説

専有部分は「構造上区分された数個の部分」で「独立して住居・店舗・事務所等の用途に供することができるもの」です(区分所有法1条)。廊下・エレベーター・外壁等は共用部分です。

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