実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか
区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか。
選択肢
- (1) 構造上独立し独立して住居等として利用できる部分(各居室部分)
- (2) 建物の共用廊下
- (3) エレベーター
- (4) 外壁
正答
正答は (1) です。
解説
専有部分は「構造上区分された数個の部分」で「独立して住居・店舗・事務所等の用途に供することができるもの」です(区分所有法1条)。廊下・エレベーター・外壁等は共用部分です。
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