実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|自己契約・双方代理として禁止されていないものはどれか
自己契約・双方代理として禁止されていないものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
自己契約・双方代理として禁止されていないものはどれか。
選択肢
- (1) 代理人が本人の売主・買主双方の代理人となること
- (2) 代理人が本人の相手方となって自ら売買すること
- (3) 本人があらかじめ許諾した場合の自己契約
- (4) いかなる場合も全て禁止
正答
正答は (2) です。
解説
自己契約・双方代理は原則禁止ですが(民法108条)、本人があらかじめ許諾した場合と、単に債務を履行する行為は禁止から除外されます。
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