実践演習 · レベル1 · 権利関係

実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|自己契約・双方代理として禁止されていないものはどれか

自己契約・双方代理として禁止されていないものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

自己契約・双方代理として禁止されていないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 代理人が本人の売主・買主双方の代理人となること
  2. (2) 代理人が本人の相手方となって自ら売買すること
  3. (3) 本人があらかじめ許諾した場合の自己契約
  4. (4) いかなる場合も全て禁止

正答

正答は (2) です。

解説

自己契約・双方代理は原則禁止ですが(民法108条)、本人があらかじめ許諾した場合と、単に債務を履行する行為は禁止から除外されます。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。