実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|代理権の濫用(民法107条)とはどのような行為か
代理権の濫用(民法107条)とはどのような行為か。正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
代理権の濫用(民法107条)とはどのような行為か。正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代理人が本人のためでなく自己または第三者の利益のために代理権を行使した場合
- (2) 代理人が代理権の範囲を超えて行為した場合
- (3) 代理人が複数の相手方と同時に契約した場合
- (4) 代理人が無権代理行為をした場合
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「代理人が本人のためでなく自己または第三者の利益のために代理権を行使した場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「代理人が代理権の範囲を超えて行為した場合」の部分は、正答「代理人が本人のためでなく自己または第三者の利益のために代理権を…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「代理人が本人のためでなく自己または第三者の利益のために代理権を行使した場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「代理人が無権代理行為をした場合」の部分は、正答「代理人が本人のためでなく自己または第三者の利益のために代理権を…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。代理権の濫用は代理人が自己または第三者の利益のために(本人のためでなく)代理権を行使した場合です。
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