実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|代理権の濫用(民法107条)とはどのような行為か
代理権の濫用(民法107条)とはどのような行為か。正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
代理権の濫用(民法107条)とはどのような行為か。正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代理人が本人のためでなく自己または第三者の利益のために代理権を行使した場合
- (2) 代理人が代理権の範囲を超えて行為した場合
- (3) 代理人が複数の相手方と同時に契約した場合
- (4) 代理人が無権代理行為をした場合
正答
正答は (1) です。
解説
代理権の濫用は代理人が自己または第三者の利益のために(本人のためでなく)代理権を行使した場合です。相手方がその目的を知りまたは知ることができた場合は無権代理とみなされます(民法107条)。
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