実践演習 · レベル1 · 権利関係

実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買契約における手付の性質として

売買契約における手付の性質として、当事者間で特に定めがない場合の推定として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

売買契約における手付の性質として、当事者間で特に定めがない場合の推定として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 証約手付
  2. (2) 解約手付
  3. (3) 違約手付
  4. (4) 損害賠償額の予定

正答

正答は (1) です。

解説

手付は特段の合意がない場合、解約手付と推定されます(民法557条)。買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返還することで契約を解除できます(相手方が履行に着手するまで)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。