実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買契約において手付が交付された場合の解約手付の効果として正しいものはど…
売買契約において手付が交付された場合の解約手付の効果として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買契約において手付が交付された場合の解約手付の効果として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売主は手付を返還するだけで解除できる
- (2) 買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できる(相手方の履行着手前まで)
- (3) 手付があっても解除権はない
- (4) 相手方が履行完了後も解除できる
正答
正答は (1) です。
解説
解約手付として手付が交付された場合、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できます(民法557条1項)。ただし相手方が「履行に着手」した後は解除できません。
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