実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買契約において手付が交付された場合の解約手付の効果として正しいものはど…
売買契約において手付が交付された場合の解約手付の効果として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買契約において手付が交付された場合の解約手付の効果として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売主は手付を返還するだけで解除できる
- (2) 買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できる(相手方の履行着手前まで)
- (3) 手付があっても解除権はない
- (4) 相手方が履行完了後も解除できる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「売主は手付を返還するだけで解除できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できる…」の部分は、正答「売主は手付を返還するだけで解除できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「売主は手付を返還するだけで解除できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「手付があっても解除権はない」の部分は、正答「売主は手付を返還するだけで解除できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「売主は手付を返還するだけで解除できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「相手方が履行完了後も解除できる」の部分は、正答「売主は手付を返還するだけで解除できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。解約手付として手付が交付された場合、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できます(民法557条1項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。