実践演習・権利関係(時効)|裁判上の請求による消滅時効の「更新」はどの時点で生じるか
裁判上の請求による消滅時効の「更新」はどの時点で生じるか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
裁判上の請求による消滅時効の「更新」はどの時点で生じるか。
選択肢
- (1) 訴状を裁判所に提出した時
- (2) 裁判所が訴状を受理した時
- (3) 確定判決等によって権利が確定した時
- (4) 相手方に訴状が送達された時
正答
正答は (2) です。
解説
裁判上の請求による時効の更新は、確定判決等によって権利が確定した時点に生じます(民法147条2項)。請求中は時効の完成が猶予され、権利確定後に新たな時効が起算されます。
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