実践演習・権利関係(時効)|消滅時効完成後にBが「払います」と承認した場合
消滅時効完成後にBが「払います」と承認した場合、Bはその後時効を援用できるか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
消滅時効完成後にBが「払います」と承認した場合、Bはその後時効を援用できるか。
選択肢
- (1) 援用できる。時効完成後の承認は効力がない
- (2) 援用できない。信義則上、援用は許されないとするのが判例
- (3) 援用できる。援用は相手方への意思表示が必要なため
- (4) 裁判所が判断する
正答
正答は (1) です。
解説
時効完成後に債務を承認した債務者は信義則上時効の援用が許されないとするのが判例です。たとえ時効が完成していても承認後は時効を使えなくなります。
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