実践演習・権利関係(借地借家法)|普通建物賃貸借(一般の借家契約)における賃貸人からの更新拒絶・解約申入れ…
普通建物賃貸借(一般の借家契約)における賃貸人からの更新拒絶・解約申入れの要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
普通建物賃貸借(一般の借家契約)における賃貸人からの更新拒絶・解約申入れの要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 3ヶ月前の予告のみで解約できる
- (2) 正当事由が必要(借地借家法28条)
- (3) 賃借人の同意があれば正当事由は不要
- (4) 期間満了で自動終了する
正答
正答は (1) です。
解説
普通建物賃貸借では賃貸人が更新を拒絶したり解約を申し入れたりする場合、「正当事由」がなければ認められません(借地借家法28条)。正当事由の有無は個別の事情で総合的に判断されます。
他の選択肢
(2)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「3ヶ月前の予告のみで解約できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「正当事由が必要(借地借家法28条)」の部分は、正答「3ヶ月前の予告のみで解約できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「3ヶ月前の予告のみで解約できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「賃借人の同意があれば正当事由は不要」の部分は、正答「3ヶ月前の予告のみで解約できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「3ヶ月前の予告のみで解約できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「期間満了で自動終了する」の部分は、正答「3ヶ月前の予告のみで解約できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。普通建物賃貸借では賃貸人が更新を拒絶したり解約を申し入れたりする場合、「正当事由」がなければ認められません(借地借家法28条)。
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