実践演習 · レベル1 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業者の事務所に置かなければならない専任宅建士の割合として正しいものは…

宅建業者の事務所に置かなければならない専任宅建士の割合として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建業者の事務所に置かなければならない専任宅建士の割合として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 従業者の5人に1人以上の割合
  2. (2) 従業者の3人に1人以上の割合
  3. (3) 従業者の10人に1人以上の割合
  4. (4) 1事務所に最低1人

正答

正答は (1) です。

解説

宅建業者の事務所には従業者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置かなければなりません(宅建業法31条の3第1項)。

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