実践演習・宅建業法(媒介契約)|一般媒介契約において法的に義務付けられていないものはどれか
一般媒介契約において法的に義務付けられていないものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
一般媒介契約において法的に義務付けられていないものはどれか。
選択肢
- (1) 媒介契約締結時の書面交付
- (2) 2週間に1回以上の業務報告(法定の頻度)
- (3) 取引態様の明示
- (4) 媒介契約書への記名押印
正答
正答は (1) です。
解説
2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務は専任媒介・専属専任媒介契約にのみ課されます(宅建業法34条の2第8項・9項)。一般媒介契約では法定の報告頻度義務はありません。
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