実践演習・宅建業法(媒介契約)|一般媒介契約において法的に義務付けられていないものはどれか
一般媒介契約において法的に義務付けられていないものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
一般媒介契約において法的に義務付けられていないものはどれか。
選択肢
- (1) 媒介契約締結時の書面交付
- (2) 2週間に1回以上の業務報告(法定の頻度)
- (3) 取引態様の明示
- (4) 媒介契約書への記名押印
正答
正答は (1) です。
解説
2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務は専任媒介・専属専任媒介契約にのみ課されます(宅建業法34条の2第8項・9項)。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「にのみ課されます(宅建業法」が根拠ですが、(2)は「間に1回以上の業務報告(法」を根拠とする内容です
(3、4)
いずれも、正答(1)とは異なる論点です。設問の条件と照らし、正答に最も合う肢を選び直してください。
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務は専任媒介・専属専任媒介契約にのみ課されます(宅建業法34条の2第8項・9項)。
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