実践演習 · レベル2 · 権利関係

実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AがBの代理人と称して代理権なくCと売買契約を結んだ。Cが善意かつ無過失の場合に成立しうる法律構成はどれか。

AがBの代理人と称して代理権なくCと売買契約を結んだ。Cが善意かつ無過失の場合に成立しうる法律構成はどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

AがBの代理人と称して代理権なくCと売買契約を結んだ。Cが善意かつ無過失の場合に成立しうる法律構成はどれか。

選択肢

  1. (1) 契約は当然に無効
  2. (2) AはBに対してBの名で契約した旨を主張できる
  3. (3) 表見代理が成立しBが責任を負う可能性がある
  4. (4) Cは必ずAに対して損害賠償を請求しなければならない

正答

正答は (2) です。

解説

代理権がなくても「代理権があると信じさせるような外観」があり、Cが善意かつ無過失であれば表見代理が成立し本人Bが責任を負います(民法109条・110条・112条)。

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