実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AがBの代理人と称して代理権なくCと売買契約を結んだ。Cが善意かつ無過失の場合に成立しうる法律構成はどれか。
AがBの代理人と称して代理権なくCと売買契約を結んだ。Cが善意かつ無過失の場合に成立しうる法律構成はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AがBの代理人と称して代理権なくCと売買契約を結んだ。Cが善意かつ無過失の場合に成立しうる法律構成はどれか。
選択肢
- (1) 契約は当然に無効
- (2) AはBに対してBの名で契約した旨を主張できる
- (3) 表見代理が成立しBが責任を負う可能性がある
- (4) Cは必ずAに対して損害賠償を請求しなければならない
正答
正答は (2) です。
解説
代理権がなくても「代理権があると信じさせるような外観」があり、Cが善意かつ無過失であれば表見代理が成立し本人Bが責任を負います(民法109条・110条・112条)。
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