実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|連帯債務者の一人Aに対して請求した場合
連帯債務者の一人Aに対して請求した場合、他の連帯債務者B・Cに対する時効の進行はどうなるか(2020年改正後)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
連帯債務者の一人Aに対して請求した場合、他の連帯債務者B・Cに対する時効の進行はどうなるか(2020年改正後)。
選択肢
- (1) BとCに対しても時効が中断する
- (2) BとCに対する時効の進行に影響しない
- (3) BとCに対しても時効が完成する
- (4) 裁判でのみ影響する
正答
正答は (1) です。
解説
2020年の民法改正後、連帯債務者の一人に対する請求は他の連帯債務者に対して更新・完成猶予の効力を生じなくなりました(相対効の原則)。つまりAへの請求はB・Cの時効に影響しません(民法441条)。
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