実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業者でない者がその所有する宅地を宅建業者に媒介を依頼して売却した場合…
宅建業者でない者がその所有する宅地を宅建業者に媒介を依頼して売却した場合の法的関係として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者でない者がその所有する宅地を宅建業者に媒介を依頼して売却した場合の法的関係として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業者が自ら売主となるため8種制限が適用される
- (2) 媒介業者のみに宅建業法の規制が適用される
- (3) 宅建業法の規制は一切適用されない
- (4) 売主にも宅建業の免許が必要
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者でない者(一般の個人・法人)が自己所有の宅地を売却する場合、その者自身は宅建業者ではありません。媒介する宅建業者には宅建業法の規制が適用されますが、8種制限(手付・クーリングオフ等)は宅建業者が自ら売主の場合のみ適用されます。
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