実践演習・権利関係(担保物権)|抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない
- (2) 抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる
- (3) 主債務者のみが消滅請求できる
- (4) 競売開始後のみ消滅請求できる
正答
正答は (1) です。
解説
抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して登記した各債権者に対し自ら評価した金額を提供して抵当権の消滅を請求できます(民法379条)。競売開始前に行使しなければなりません。
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