実践演習・権利関係(担保物権)|抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない
- (2) 抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる
- (3) 主債務者のみが消滅請求できる
- (4) 競売開始後のみ消滅請求できる
正答
正答は (1) です。
解説
抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して登記した各債権者に対し自ら評価した金額を提供して抵当権の消滅を請求できます(民法379条)。
他の選択肢
(2)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる」の部分は、正答「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「主債務者のみが消滅請求できる」の部分は、正答「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「競売開始後のみ消滅請求できる」の部分は、正答「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して登記した各債権者に対し自ら評価した金額を提供して抵当権の消滅を請求できます(民法379条)。
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