実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|賃貸人が賃借人に対して賃料増額請求をした場合の取扱いとして正しいものはど…
賃貸人が賃借人に対して賃料増額請求をした場合の取扱いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
賃貸人が賃借人に対して賃料増額請求をした場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃借人は増額請求を拒否できない
- (2) 増額に不服があれば賃借人は裁判所に相当額の確定を求めることができる
- (3) 増額が確定するまでは賃料を一切支払わなくてよい
- (4) 賃貸人は一方的に賃料を変更できる
正答
正答は (1) です。
解説
賃料増額請求があった場合、合意できなければ裁判所に賃料の相当額の確定を求めることができます(借地借家法32条2項)。確定されるまでは相当額を支払えばよく、差額は確定後に利息付きで精算します。
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