実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|賃借人Bが賃貸人Aの承諾を得て転貸した場合
賃借人Bが賃貸人Aの承諾を得て転貸した場合、転借人CはAとどのような関係にあるか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
賃借人Bが賃貸人Aの承諾を得て転貸した場合、転借人CはAとどのような関係にあるか。
選択肢
- (1) AとCには直接の法律関係はない
- (2) CはAに直接義務を負い、AはCに直接請求できる
- (3) AはBにのみ請求でき、Cには直接請求できない
- (4) CはAの承諾なく直接Aに賃料を払える
正答
正答は (1) です。
解説
適法な転貸借が成立した場合、転借人Cは賃貸人Aに対して直接義務を負います(民法613条1項)。AはCに直接賃料請求等ができます。ただしその限度はBに対するAの債権の範囲内です。
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