実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|建物の賃貸借における賃料の増減額請求に関して正しいものはどれか
建物の賃貸借における賃料の増減額請求に関して正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建物の賃貸借における賃料の増減額請求に関して正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃料の増減額請求はいかなる場合も禁止される
- (2) 一定期間は増額しない旨の特約は有効(借地借家法32条1項ただし書)
- (3) 一定期間は減額しない旨の特約も常に有効
- (4) 賃料改定は必ず裁判によらなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
借地借家法では一定期間は賃料を増額しない旨の特約は有効です(借地借家法32条1項ただし書)。一方、減額しない旨の特約は無効とされています。協議不成立時は調停・訴訟で解決します。
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