実践演習 · レベル2 · 権利関係

実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|建物の賃貸借における賃料の増減額請求に関して正しいものはどれか

建物の賃貸借における賃料の増減額請求に関して正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

建物の賃貸借における賃料の増減額請求に関して正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 賃料の増減額請求はいかなる場合も禁止される
  2. (2) 一定期間は増額しない旨の特約は有効(借地借家法32条1項ただし書)
  3. (3) 一定期間は減額しない旨の特約も常に有効
  4. (4) 賃料改定は必ず裁判によらなければならない

正答

正答は (1) です。

解説

借地借家法では一定期間は賃料を増額しない旨の特約は有効です(借地借家法32条1項ただし書)。

他の選択肢

  • (2、4)

    正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(2)「一定期間は増額しない旨の特約は有効(借地借家法32条1項ただし書)」は本問の正答(1)とは異なるため不適です

  • (3)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「賃料の増減額請求はいかなる場合も禁止される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「一定期間は減額しない旨の特約も常に有効」の部分は、正答「賃料の増減額請求はいかなる場合も禁止される」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。借地借家法では一定期間は賃料を増額しない旨の特約は有効です(借地借家法32条1項ただし書)。

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