実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|転貸借(サブリース)に関する説明として正しいものはどれか
転貸借(サブリース)に関する説明として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
転貸借(サブリース)に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃借人は賃貸人の承諾なく転貸できる
- (2) 賃貸人が承諾した転貸借では賃貸人は転借人に直接賃料請求できる
- (3) 転借人は原賃貸人に対し転借人の債務額を超えた賠償義務を負う
- (4) 賃貸人が承諾した転貸借では原賃貸借が終了しても転借人に対抗できない
正答
正答は (1) です。
解説
適法な転貸借がある場合、賃貸人は転借人に対し直接履行の請求ができます(民法613条1項)。
他の選択肢
(2、3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「賃借人は賃貸人の承諾なく転貸できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「賃貸人が承諾した転貸借では賃貸人は転借人に直接賃料請求できる」の部分は、正答「賃借人は賃貸人の承諾なく転貸できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(4)「賃貸人が承諾した転貸借では原賃貸借が終了しても転借人に対抗できない」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。適法な転貸借がある場合、賃貸人は転借人に対し直接履行の請求ができます(民法613条1項)。
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