実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|居住用財産の買換え特例(3000万円控除との選択)の適用要件として正しい…
居住用財産の買換え特例(3000万円控除との選択)の適用要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
居住用財産の買換え特例(3000万円控除との選択)の適用要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 保有期間5年以下の物件にも適用できる
- (2) 売却した居住用財産の譲渡価格が1億円以下
- (3) 新たに取得する住宅の床面積が50平方メートル以上
- (4) 上記2と3の両方
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(3)「新たに取得する住宅の床面積が50平方メートル以上」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「保有期間5年以下の物件にも適用できる」の部分は、正答「新たに取得する住宅の床面積が50平方メートル以上」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(2)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(3)「新たに取得する住宅の床面積が50平方メートル以上」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「売却した居住用財産の譲渡価格が1億円以下」の部分は、正答「新たに取得する住宅の床面積が50平方メートル以上」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(3)「新たに取得する住宅の床面積が50平方メートル以上」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「上記2と3の両方」の部分は、正答「新たに取得する住宅の床面積が50平方メートル以上」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「税・その他」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。居住用財産の買換え特例の主な要件は①譲渡資産の譲渡価格が1億円以下②買換資産の床面積が50平方メートル以上・土地500平方メートル以下③所有期間・居住期間が10年超④保有期間10年超などです(租税特別措置法36条の2)。
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