実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|相殺の要件として正しいものはどれか
相殺の要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
相殺の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 双方の債務が同種であれば受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる
- (2) 自働債権(相殺する側の債権)は弁済期が到来していることが必要
- (3) 相殺は内容証明郵便で行わなければならない
- (4) 不法行為による損害賠償債権は何でも相殺に使える
正答
正答は (1) です。
解説
相殺の要件のひとつとして、自働債権(相殺する側の債権)の弁済期が到来していることが必要です(民法505条1項)。受働債権の弁済期は未到来でも相殺可能。不法行為等を原因とする債権への相殺は一定制限があります(民法509条)。
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