実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|詐害行為取消権(民法424条)の要件として誤っているものはどれか

詐害行為取消権(民法424条)の要件として誤っているものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

詐害行為取消権(民法424条)の要件として誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 債務者が債権者を害することを知ってした行為
  2. (2) 受益者が詐害の事実を知っていること(悪意)
  3. (3) 債権者に現在の債権(被保全債権)があること
  4. (4) 債務者が既に無資力であること(行為前からの無資力も含む)

正答

正答は (3) です。

解説

詐害行為取消権は債務者が詐害行為時に無資力であること、または詐害行為によって無資力になったことが要件です(民法424条)。行為前から無資力であったことは要件ではなく、行為によって無資力になれば足ります。

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