実践演習・権利関係(債権総論・保証・相殺)|詐害行為取消権(民法424条)の要件として誤っているものはどれか
詐害行為取消権(民法424条)の要件として誤っているものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
詐害行為取消権(民法424条)の要件として誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 債務者が債権者を害することを知ってした行為
- (2) 受益者が詐害の事実を知っていること(悪意)
- (3) 債権者に現在の債権(被保全債権)があること
- (4) 債務者が既に無資力であること(行為前からの無資力も含む)
正答
正答は (3) です。
解説
詐害行為取消権は債務者が詐害行為時に無資力であること、または詐害行為によって無資力になったことが要件です(民法424条)。行為前から無資力であったことは要件ではなく、行為によって無資力になれば足ります。
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