実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|地役権の性質として正しいものはどれか
地役権の性質として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
地役権の性質として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 地役権は登記しなくても常に第三者に対抗できる
- (2) 地役権は要役地の所有権に従って移転し、分離して譲渡できない
- (3) 地役権は承役地の所有者が単独で消滅させられる
- (4) 地役権の存続期間は最長10年
正答
正答は (1) です。
解説
地役権は要役地(利益を受ける土地)の便益のために承役地(負担を負う土地)に設定される物権です(民法280条)。地役権は要役地の所有権に従い、これと分離して譲渡したり他の権利の目的としたりすることはできません(民法281条)。
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