実践演習 · レベル2 · 権利関係

実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|共有物分割の方法(協議不成立の場合の裁判)として正しいものはどれか

共有物分割の方法(協議不成立の場合の裁判)として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

共有物分割の方法(協議不成立の場合の裁判)として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 裁判による分割は認められていない
  2. (2) 裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる
  3. (3) 裁判所は必ず等分に現物分割しか命じられない
  4. (4) 共有物分割は不可能

正答

正答は (1) です。

解説

共有物分割の協議が調わない場合、裁判所は現物分割・価格賠償(一方が全部取得し他方に代償金支払)・競売による代金分割等を命じることができます(民法258条)。

他の選択肢

  • (2、3)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「裁判による分割は認められていない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることが…」の部分は、正答「裁判による分割は認められていない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「裁判による分割は認められていない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「共有物分割は不可能」の部分は、正答「裁判による分割は認められていない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。共有物分割の協議が調わない場合、裁判所は現物分割・価格賠償(一方が全部取得し他方に代償金支払)・競売による代金分割等を命じることができます(民法258条)。

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