実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説…
共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説明はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説明はどれか。
選択肢
- (1) 全員の同意が必要
- (2) 持分価格の過半数で決定できる
- (3) 持分価格の4分の3以上で決定できる
- (4) 各共有者が単独でできる
正答
正答は (1) です。
解説
共有物の管理に関する事項(変更でなく管理行為)は持分価格の過半数で決定できます(民法252条1項)。2021年の民法改正でこの点は明確化されました。なお変更(重大変更)は全員同意が必要です。
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