実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説…

共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説明はどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説明はどれか。

選択肢

  1. (1) 全員の同意が必要
  2. (2) 持分価格の過半数で決定できる
  3. (3) 持分価格の4分の3以上で決定できる
  4. (4) 各共有者が単独でできる

正答

正答は (1) です。

解説

共有物の管理に関する事項(変更でなく管理行為)は持分価格の過半数で決定できます(民法252条1項)。2021年の民法改正でこの点は明確化されました。なお変更(重大変更)は全員同意が必要です。

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