実践演習・権利関係(時効)|消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか
消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる
- (2) 内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される
- (3) 承認は相手方の権利を知っている必要がある
- (4) 強制執行の申立てだけでは時効に影響しない
正答
正答は (1) です。
解説
催告(督促)をすると、その時から6ヶ月以内に訴訟・仮差押え等をすれば時効の完成が猶予されます(民法150条)。催告だけでは更新(中断)にはなりません。承認は承認者が相手方の権利を知っていることは要件とされていません(民法152条)。
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