実践演習・権利関係(時効)|消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか
消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる
- (2) 内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される
- (3) 承認は相手方の権利を知っている必要がある
- (4) 強制執行の申立てだけでは時効に影響しない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
催告だけでは更新(中断)にはなりません。承認は承認者が相手方の権利を知っていることは要件とされていません(民法152条)。
他の選択肢
(2、3、4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される」の部分は、正答「催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。催告(督促)をすると、その時から6ヶ月以内に訴訟・仮差押え等をすれば時効の完成が猶予されます(民法150条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。