実践演習・権利関係(時効)|消滅時効の援用権者として正しいものはどれか
消滅時効の援用権者として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
消滅時効の援用権者として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 債権者のみ
- (2) 時効により直接利益を受ける者(主たる債務者・保証人・物上保証人・第三取得者等)
- (3) 国のみが援用できる
- (4) 裁判所が職権で時効を認定する
正答
正答は (1) です。
解説
時効の援用権者は「時効により直接利益を受ける者」です(民法145条)。主たる債務者・連帯債務者・保証人・物上保証人・第三取得者等が含まれます。
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