実践演習・権利関係(時効)|取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合
取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合、20年ではなく10年の時効取得が認められる要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合、20年ではなく10年の時効取得が認められる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 単に10年間占有を継続すれば足りる
- (2) 占有開始時に善意かつ無過失であること
- (3) 占有開始時に登記名義があること
- (4) 占有の途中で善意になれば足りる
正答
正答は (1) です。
解説
所有権の10年の取得時効(民法162条2項)は占有開始時に善意かつ無過失であることが必要です。占有の途中で善意になっても10年時効の適用はありません。無過失の判断は占有開始時を基準とします(判例)。
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