実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(時効)|取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合

取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合、20年ではなく10年の時効取得が認められる要件として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

取得時効の成立要件について。Aが他人の土地を占有する場合、20年ではなく10年の時効取得が認められる要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 単に10年間占有を継続すれば足りる
  2. (2) 占有開始時に善意かつ無過失であること
  3. (3) 占有開始時に登記名義があること
  4. (4) 占有の途中で善意になれば足りる

正答

正答は (1) です。

解説

所有権の10年の取得時効(民法162条2項)は占有開始時に善意かつ無過失であることが必要です。占有の途中で善意になっても10年時効の適用はありません。無過失の判断は占有開始時を基準とします(判例)。

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