実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(時効)|抵当権が実行されて差押え効力が生じた後

抵当権が実行されて差押え効力が生じた後、抵当目的物から生じる法定果実(賃料等)の帰属として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

抵当権が実行されて差押え効力が生じた後、抵当目的物から生じる法定果実(賃料等)の帰属として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 天然果実・法定果実ともに当然に設定者に帰属する
  2. (2) 差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ
  3. (3) 差押え後は法定果実(賃料等)に抵当権の効力が及ぶ
  4. (4) 法定果実には抵当権の効力は及ばない

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    根拠の記述が異なります。解説では「差押えの効力が生じた後は法」が根拠ですが、(1)は「天然果実・法」を根拠とする内容です

  • (3)

    根拠の記述が異なります。解説では「差押えの効力が生じた後は法」が根拠ですが、(3)は「差押え後は法」を根拠とする内容です

  • (4)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「法定果実には抵当権の効力は及ばない」の部分は、正答「差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。抵当権の効力は通常は果実に及びませんが、抵当権が実行されて差押えの効力が生じた後は法定果実(賃料など)にも効力が及びます(民法371条)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。