実践演習・権利関係(時効)|抵当権が実行されて差押え効力が生じた後
抵当権が実行されて差押え効力が生じた後、抵当目的物から生じる法定果実(賃料等)の帰属として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
抵当権が実行されて差押え効力が生じた後、抵当目的物から生じる法定果実(賃料等)の帰属として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 天然果実・法定果実ともに当然に設定者に帰属する
- (2) 差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ
- (3) 差押え後は法定果実(賃料等)に抵当権の効力が及ぶ
- (4) 法定果実には抵当権の効力は及ばない
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
根拠の記述が異なります。解説では「差押えの効力が生じた後は法」が根拠ですが、(1)は「天然果実・法」を根拠とする内容です
(3)
根拠の記述が異なります。解説では「差押えの効力が生じた後は法」が根拠ですが、(3)は「差押え後は法」を根拠とする内容です
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「法定果実には抵当権の効力は及ばない」の部分は、正答「差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。抵当権の効力は通常は果実に及びませんが、抵当権が実行されて差押えの効力が生じた後は法定果実(賃料など)にも効力が及びます(民法371条)。
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