実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(時効)|消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか

消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか。

選択肢

  1. (1) 時効は援用がなくても当然に効力が生じる
  2. (2) 時効の援用は確認的効果があるにすぎない
  3. (3) 時効の援用によって初めて効力が生じる(援用があって初めて時効の効果が確定)
  4. (4) 時効の援用は裁判上のみ有効

正答

正答は (2) です。

解説

通説・判例は援用により時効の効果が確定するという考え(確定効果説)を採用しています(民法145条)。援用がなくても時効完成の事実はありますが、当事者が援用して初めてその効果が確定します。

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