実践演習・権利関係(時効)|消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか
消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか。
選択肢
- (1) 時効は援用がなくても当然に効力が生じる
- (2) 時効の援用は確認的効果があるにすぎない
- (3) 時効の援用によって初めて効力が生じる(援用があって初めて時効の効果が確定)
- (4) 時効の援用は裁判上のみ有効
正答
正答は (2) です。
解説
通説・判例は援用により時効の効果が確定するという考え(確定効果説)を採用しています(民法145条)。援用がなくても時効完成の事実はありますが、当事者が援用して初めてその効果が確定します。
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