実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|不法行為における過失相殺の説明として正しいものはどれか
不法行為における過失相殺の説明として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
不法行為における過失相殺の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 被害者に過失があれば加害者の責任は全額免除
- (2) 裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額できる
- (3) 被害者の過失は必ず損害額の50%以上を減額する
- (4) 過失相殺は当事者の申立てがあった場合にのみ適用される
正答
正答は (1) です。
解説
過失相殺(民法722条2項)は、損害の発生または拡大に被害者の過失が寄与した場合に、裁判所がその過失を考慮して損害賠償額を減額できる制度です。具体的な減額割合は裁判所の裁量によります。
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