実践演習・宅建業法(媒介契約)|一般媒介契約と専任媒介契約の違いとして正しいものはどれか
一般媒介契約と専任媒介契約の違いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
一般媒介契約と専任媒介契約の違いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 一般媒介は依頼者が複数業者に依頼できるが、専任媒介は1社のみに依頼する
- (2) 一般媒介では宅建士による媒介契約書の記名押印が不要
- (3) 一般媒介の有効期間は最長6ヶ月
- (4) 一般媒介は依頼者の自己発見取引が禁止される
正答
正答は (1) です。
解説
一般媒介は複数の業者への依頼が可能で依頼者の自己発見取引も自由です。専任媒介は1社のみ依頼可(自己発見取引は可)。専属専任媒介は1社のみ(自己発見取引も不可)。いずれも有効期間は最長3ヶ月(更新可)です。
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