実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|居住用財産の譲渡所得に係る3000万円の特別控除の要件として正しいものは…
居住用財産の譲渡所得に係る3000万円の特別控除の要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
居住用財産の譲渡所得に係る3000万円の特別控除の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 居住してから10年以上経過していること
- (2) 居住用財産であれば住んでいない家屋でも適用可能
- (3) 売却年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと
- (4) 配偶者への売却でも適用可能
正答
正答は (2) です。
解説
居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、売却年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないことが要件の1つです。居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年末までの売却が対象で、配偶者・親族等への売却は適用外です。
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