実践演習 · レベル2 · 税・その他

実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3,000万円特別控除」の対…

「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3,000万円特別控除」の対象となる主な要件として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3,000万円特別控除」の対象となる主な要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 相続から5年超経過後の譲渡のみ対象
  2. (2) 相続開始直前に被相続人が居住していた建物で一定の要件(耐震改修等・譲渡価格1億円以下等)を満たす場合
  3. (3) 居住用以外の家屋でも適用できる
  4. (4) 譲渡価格に上限はない

正答

正答は (1) です。

解説

空き家特例(租税特別措置法35条3項)は相続開始直前に被相続人が居住していた建物・土地について、一定の要件(2023年改正含む:耐震改修、売却代金1億円以下等)を満たした譲渡に3,000万円控除が適用されます。

他の選択肢

  • (2)

    空き家特例(租税特別措置法35条3項)は相続開始直前に被相続人が居住していた建物・土地について、一定の要件(2023年改正含む:耐震改修、売却代金1億円以下等)を満たした譲渡に3,000万円控除が適用されます

  • (3)

    税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「相続から5年超経過後の譲渡のみ対象」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「居住用以外の家屋でも適用できる」の部分は、正答「相続から5年超経過後の譲渡のみ対象」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「相続から5年超経過後の譲渡のみ対象」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「譲渡価格に上限はない」の部分は、正答「相続から5年超経過後の譲渡のみ対象」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「税・その他」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。空き家特例(租税特別措置法35条3項)は相続開始直前に被相続人が居住していた建物・土地について、一定の要件(2023年改正含む:耐震改修、売却代金1億円以下等)を満たした譲渡に3,000万円控除が適用されます。

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