実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3,000万円特別控除」の対…
「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3,000万円特別控除」の対象となる主な要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3,000万円特別控除」の対象となる主な要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相続から5年超経過後の譲渡のみ対象
- (2) 相続開始直前に被相続人が居住していた建物で一定の要件(耐震改修等・譲渡価格1億円以下等)を満たす場合
- (3) 居住用以外の家屋でも適用できる
- (4) 譲渡価格に上限はない
正答
正答は (1) です。
解説
空き家特例(租税特別措置法35条3項)は相続開始直前に被相続人が居住していた建物・土地について、一定の要件(2023年改正含む:耐震改修、売却代金1億円以下等)を満たした譲渡に3,000万円控除が適用されます。
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