実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)の適用を受けるこ…
居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)の適用を受けることができない場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)の適用を受けることができない場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 住まなくなった日から3年を経過した年の年末までの売却
- (2) 配偶者への売却
- (3) マイホームの売却で住んでいた期間は問わない
- (4) 火災で焼失した住宅の敷地の売却(焼失後1年以内)
正答
正答は (1) です。
解説
3000万円特別控除は配偶者・直系血族・生計を一にする親族等の特別の関係がある者への売却には適用されません(租税特別措置法35条2項)。居住期間の下限要件はなく、住まなくなってから3年を経過する年末までに売却すれば適用可能です。
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