実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|危険負担(民法536条)において
危険負担(民法536条)において、双務契約で一方の債務が帰責事由なく履行不能となった場合の効果として正しいものはどれか(民法改正後)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
危険負担(民法536条)において、双務契約で一方の債務が帰責事由なく履行不能となった場合の効果として正しいものはどれか(民法改正後)。
選択肢
- (1) 反対給付義務が自動的に消滅する
- (2) 相手方は反対給付の履行を拒絶できる(履行拒絶権)
- (3) 当然に契約が解除される
- (4) 損害賠償請求ができる
正答
正答は (1) です。
解説
2020年改正民法では、双務契約で一方の債務が帰責事由なく履行不能となった場合、相手方は反対給付の履行を拒むことができます(履行拒絶権)(民法536条1項)。
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