実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買目的物の契約不適合(瑕疵)に関して買主が権利を行使するための期間制限…
売買目的物の契約不適合(瑕疵)に関して買主が権利を行使するための期間制限として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買目的物の契約不適合(瑕疵)に関して買主が権利を行使するための期間制限として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 種類・品質の不適合は不適合を知った時から1年以内に通知が必要
- (2) 数量不足は引渡しから3年以内に訴訟提起が必要
- (3) 契約不適合の発見から5年以内で引渡しから10年以内のいずれか早い方
- (4) 通知期間の制限はなく消滅時効のみが適用される
正答
正答は (1) です。
解説
種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、代金減額請求・損害賠償請求等ができなくなります(民法566条)。なお通知後の権利行使は消滅時効(5年又は10年)に服します。
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