実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買契約における危険負担について(2020年改正後)
売買契約における危険負担について(2020年改正後)。契約締結後引渡し前に目的物が双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合の処理として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
売買契約における危険負担について(2020年改正後)。契約締結後引渡し前に目的物が双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合の処理として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主は代金全額を支払わなければならない
- (2) 買主は売主に対し契約の解除ができる
- (3) 危険は常に買主が負担する(買主主義)
- (4) 滅失した場合も売主は代金請求できるが買主は損害賠償できる
正答
正答は (1) です。
解説
2020年改正民法536条により危険負担は「債務者主義」が原則となりました。引渡し前に双方の帰責なく滅失した場合、買主は売主の反対給付(代金支払い)の履行を拒絶でき、また契約を解除することもできます(民法542条)。
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