実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買契約における危険負担(目的物が契約後・引渡し前に滅失した場合)につい…
売買契約における危険負担(目的物が契約後・引渡し前に滅失した場合)について2020年改正後の正しい説明はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買契約における危険負担(目的物が契約後・引渡し前に滅失した場合)について2020年改正後の正しい説明はどれか。
選択肢
- (1) 売主の責任として売主が危険を負担する
- (2) 引渡し前であれば常に売主が危険を負担する
- (3) 買主は反対給付(代金支払い)を拒絶できる
- (4) 危険は常に買主が負担する
正答
正答は (2) です。
解説
2020年民法改正後、債務者の責めに帰することができない事由により債務の履行が不能となった場合、債権者(買主)は反対給付(代金支払い)を拒絶できます(民法536条1項)。引渡しが済んでいない場合は売主が危険を負担するのが原則です。
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