実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買の目的物に抵当権が設定されており
売買の目的物に抵当権が設定されており、競売により買主が所有権を失った場合の法律関係として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買の目的物に抵当権が設定されており、競売により買主が所有権を失った場合の法律関係として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主は代金の返還のみを請求できる
- (2) 買主は解除・損害賠償・費用償還等を請求できる
- (3) 買主に帰責事由があれば何も請求できない
- (4) 売主の担保責任は負担のある物の売買では生じない
正答
正答は (1) です。
解説
売買の目的物に抵当権等が設定されており買主が権利を失った場合、売主は担保責任を負い買主は解除・損害賠償・費用償還等を請求できます(民法565条)。
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