実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|通謀虚偽表示(民法94条)における第三者保護について
通謀虚偽表示(民法94条)における第三者保護について。AとBが通謀して虚偽の売買契約をし登記もBに移転した。その後Bから当該不動産を買い受けたCが「善意」の場合の法律関係として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
通謀虚偽表示(民法94条)における第三者保護について。AとBが通謀して虚偽の売買契約をし登記もBに移転した。その後Bから当該不動産を買い受けたCが「善意」の場合の法律関係として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはBとの売買が無効なのでCにも対抗できる
- (2) 善意のCはAからの無効主張に対抗できる
- (3) Cの善意は推定されないため証明が必要
- (4) Cが善意でも登記を備えていなければ保護されない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「AはBとの売買が無効なのでCにも対抗できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「善意のCはAからの無効主張に対抗できる」の部分は、正答「AはBとの売買が無効なのでCにも対抗できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(ABC)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。民法94条2項は通謀虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗できないと規定します。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。