実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|通謀虚偽表示(民法94条)における第三者保護について
通謀虚偽表示(民法94条)における第三者保護について。AとBが通謀して虚偽の売買契約をし登記もBに移転した。その後Bから当該不動産を買い受けたCが「善意」の場合の法律関係として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
通謀虚偽表示(民法94条)における第三者保護について。AとBが通謀して虚偽の売買契約をし登記もBに移転した。その後Bから当該不動産を買い受けたCが「善意」の場合の法律関係として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはBとの売買が無効なのでCにも対抗できる
- (2) 善意のCはAからの無効主張に対抗できる
- (3) Cの善意は推定されないため証明が必要
- (4) Cが善意でも登記を備えていなければ保護されない
正答
正答は (1) です。
解説
民法94条2項は通謀虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗できないと規定します。善意のCはAからの無効主張を受けません。Cの善意は推定され、AがCの悪意を立証しなければなりません(判例)。また登記の有無はCの保護に影響しないとされています(判例)。
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